みなさま、こんにちは。
テラニシモータースの永井です。
自動車には自賠責保険と、任意保険が存在します。自賠責保険は、加入が義務付けられている保険ですが、任意保険は車の所有者の任意で加入するかしないかを決めるものです。
今回は任意保険で、保険金が支払われないケースとはどのような内容か、お話したいと思います。
①運転手、年齢条件の違反
任意保険に加入するとき、契約自動車を運転する方の範囲や年齢を定めます。
範囲というのは、記名被保険者のみしか運転をしない場合は本人限定、記名被保険者の配偶者も運転する場合は本人・配偶者限定となります。
年齢は運転者範囲の中で、一番若い方に合わせます。全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上、というような年齢条件に分かれています。
この範囲や年齢の条件と合わない方が契約自動車を運転中に、事故を起こしてしまった場合は違反となり、保険金が支払われない事があります。
②事故から60日以内に連絡をしていない
事故にあった場合、加入している保険会社へ事故報告を行う必要があります。うっかり忘れていた、忙しくて対応ができなかったなどの理由で、保険会社へ連絡ができていない場合、一定数の日にちが過ぎると保険金が支払われない事があります。
③車を乗り換えてから、車両変更をしていない
はじめに、契約をした自動車から別の車に乗り換えた場合、車両変更の手続きが必要になります。基本的に、自動車保険は車にかけている保険なので、契約内容が前の車のままだと、新しく乗り換えた車で事故をしてしまったら、保険をかけているのは前の車なので、保険金が支払われない事があります。
とくに、車を乗り換えた後の車両変更を忘れている方は多いです。車が納車日までに、手続きを完了しておきましょう。