みなさま、こんにちは。
テラニシモータースの永井です‼︎
もらい事故 という言葉を耳にした事はありますが、実際にどのような事故をもらい事故とよんでいるのか、知らない方も多いと思います。今日はもらい事故のケースについて、お話しします!
もらい事故とはどんな事故のこと?
もらい事故、というのは被害者に過失がない事故のことを言います。
過失というのは事故があったときに、事故の状況を確認し、双方に何割ずつ責任があるかというのを 50:50や30:70など、数字として表します。
この割合が0:100となった場合、0側の被害者がもらい事故を受けたということになります。
もらい事故は、たとえば駐車場に停めていた自車に、隣のスペースに駐車しようと入ってきた相手が、停めていた自車に誤ってぶつかった場合や信号待ちで停まっている時に後ろから来た車に衝突された、などのケースが「事故をもらってしまった」といえるので、もらい事故と言われています。
ここで覚えておきたいのが、過失割合が0になる場合、0側は任意保険の示談交渉サービスを使えなくなります。そのため、相手の保険会社等と直接やり取りを行わなければなりません。
事故の大きさにもよりますが、示談成立まで数年かかるケースもあり、大変ストレスがかかります。
弁護士費用特約を付けていたら、特約を使用し、弁護士に対応を任せる事ができるので、この特約をつけていない方は、ぜひ付帯されることをおすすめします!