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運転免許証不携帯の罰金

テラニシモータース守口店の大山です!

今回は免許不携帯についてお話ししていきたいとおもいます。

みなさん、急いで外出しなければならないときや、ちょっとだけすぐそこなのでと、運転免許証を持たずに運転したことはありませんか!?

クルマを運転する際には、必ず運転免許証の携帯が義務付けられています!

故意でないにしろ、クルマを運転する際に運転免許証を携帯しなければ、免許不携帯で検挙の対象となります。

f:id:hirokatsu2927:20191212204816j:image免許不携帯の減点、反則金

免許不携帯の場合は軽微な違反として扱われ、納付書の受取日を含めて、仮納付書は8日以内に反則金を納付すれば手続きは完了となります。

※反則金:3.000円

※行政処分:減点(加点)はありません。

反則金は、普通自動車に限らず、大型車、二輪車、原動機付自転車など、一律3000円の反則金となります!

★免許不携帯の違反のみでは、ゴールド免許ではなくなってしまい一般のブルー免許になる、ということはありません。

距離や状況に関わらず、クルマを運転する場合には、運転免許の携帯は義務です。

運転免許証を携帯しているかどうかを必ず確認してからクルマを運転するようにしましょう!

ほとんどの方が財布に入れられてると思いますが、ちなみに私は携帯ケースに入れております!

よくクルマを動かすことがあるので、、、笑

それでは、、